安心な相続の基本には信頼

相続とは、本人が後に続く者に資産を残す方法ですが、中には相続を揉めてトラブルに発展するケースが存在します。
相続の基本は、本人から資産を渡す相手との信頼関係で、生前から良い関係を築き上げる事が大切です。
しかし、必ずしも良好な関係が築ける保証はなく、本人の望まない形で相続を行う場面に発展する場合もあり得ます。
この様な事態に想定する為には、生前の意思を明確にしたり、遺書という形で証拠を残しておく事が基本になります。
つまり、基本の前提は資産を残す相手との間にある信頼関係ですが、それ以外にも気持ちを整理して書き留めたり、遺書に残して意思を明らかにする事が全ての基本といえます。残された者任せにするやり方は、泥沼化するトラブルに発展する可能性を含めて、最も好ましくない解決方法になります。
家族の平和を考えたり、兄弟が仲の良い間柄のままで居て欲しいのであれば、命があり時間が残されている早い時点から気持ちを文章に残しておく事が重要です。

安心な相続の基本には信頼

相続対象となる相続人の範囲とは

亡くなった方の財産などを相続する権利のある人を「法定相続人」と呼びますがその範囲には決まりがあります。
まず配偶者がいれば、常に対象となりますが、その他では「第1順位」が直系卑属である子供、「第2順位」が父母や祖父母などの直系尊属で、「第3順位」が兄弟姉妹になります。
相続人が複数いる場合は、配偶者が受け取る分の残りを等分して、順位が上の者が相続することtなります。配偶者と子供であれば、配偶者が1/2で残りを子供の人数で等分します。配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が2/3で残りを直系尊属で等分し、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が3/4で残りを兄弟姉妹で等分します。
また、「遺留分」と言うものがあり、遺言などで財産を相続人以外の者に指定していたとしても、最低限受け取れる分があります。対象者は、配偶者、子供、直系尊属になります。
なお、受け取りの対象であっても、故意に被相続人を殺害したり、脅迫によって遺言を書かせた場合は「相続の欠格」となり、相続権を失うことになります。

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2024/3/28 更新

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